よく新規サービスを立ち上げられるにあたりご相談いただく事項として、
「今回用意すべきなのは、契約書でしょうか、利用規約でしょうか」
といったものがあります。
大雑把にいえば、
・そもそも契約は口頭合意でも成立するものであり、契約書でも利用規約でもいずれにせよ成立するものは契約
・利用規約が民法上の定型約款に該当する場合には、民法上の制限がかかる
・(契約書の内容や種類にもよるものの)契約書の方が、類型的に、利用規約よりも証拠としての形が高く、後々争われるポイントが少なくなることが多い
といえます。
このことからすれば、
・やろうと思えばすべてを契約書で締結することは可能であり、また紛争防止の点からいえば契約書の方が安全
・そのうえで、利用規約で行った方がサービス事業者側にメリットが大きい場合や何らかの理由により利用規約でやられたい場合に、利用規約で行う
といったものが結論となります。