「契約書」か「利用規約」か

 よく新規サービスを立ち上げられるにあたりご相談いただく事項として、
「今回用意すべきなのは、契約書でしょうか、利用規約でしょうか」
といったものがあります。

 大雑把にいえば、
・そもそも契約は口頭合意でも成立するものであり、契約書でも利用規約でもいずれにせよ成立するものは契約
・利用規約が民法上の定型約款に該当する場合には、民法上の制限がかかる
・(契約書の内容や種類にもよるものの)契約書の方が、類型的に、利用規約よりも証拠としての形が高く、後々争われるポイントが少なくなることが多い
といえます。

 このことからすれば、
・やろうと思えばすべてを契約書で締結することは可能であり、また紛争防止の点からいえば契約書の方が安全
・そのうえで、利用規約で行った方がサービス事業者側にメリットが大きい場合や何らかの理由により利用規約でやられたい場合に、利用規約で行う
といったものが結論となります。

 そうすると、「利用規約で行った方がサービス事業者側にメリットが大きい場合」というところに基本的に関わってくるところですが、これは、法的な話だけではなく、運用面のお話にも関わってくるので一概にはいえません。
 とはいえ、私が日々のクライアント様への対応の中で感じたことも踏まえますと、ある程度類型的なメリットデメリットが挙げられますので、下記の事項から決めていただくとよいかと存じます。

個々の契約内容が基本的には画一的であるか(契約相手が不特定多数か否か)

 これは想像がつきやすいかもしれません。
 例えば、SaaS系のサービスやプラットフォームサービス、一つ一つの取引金額が小さいサービス等において、サービスの提供内容や契約内容がユーザーや取引相手毎に大幅に変えることを想定していないことが多いでしょう(料金プランがいくつかあるにしても、そのようないくつかの料金プランの中のどれかとなることを想定されることでしょう)。
 このような場合、個々の契約締結までのフローは機械的・画一的に処理することを望まれているでしょうし、個々の契約ごとに契約書を締結することは、仮に締結方法が電子署名による場合であっても、人の手が必要であり営業を進めていくにあたりコストとなります。
 そのため、このような場合は利用規約によることがサービス提供事業者側にとっては望ましいでしょう。

契約交渉の機会を少なくする

 契約書となるとwordファイル等を取引予定の相手に渡すところ、個々の条項に修正交渉を入れたくなるのが一般的な心理と思われます。
 これが、利用規約の形になった途端、ちゃんと確認しないということは往々にあります。「利用規約」という形式を軽視していることが原因と思われますが、利用規約であっても、契約は契約です。  そのため、契約交渉の機会を相対的に下げることが見込めます。

契約内容の変更を一斉に行うことができる

 契約書による契約の場合、契約の変更を行おうとすれば、変更後の契約を取引相手に交付して、新たに合意をしてもらう必要があります。
 これに対して、利用規約の場合は、利用規約の改定を行うことで、機械的・画一的な方法で一斉に行うことを可能とします。もちろん、民法等による制限が働くため、相応の手続を踏む必要がありますし、いかなる場合・いかなる内容であってもできるわけではありませんが、契約書と比した場合、この点の負担が軽くなるといえます。

補足及びまとめ

 以上のとおり、利用規約によるかどうかは様々な事情にもよります。しかし、上記では話が複雑になるためあえて省略しましたが、そもそものお話として、利用規約に基づいてどのような方法で合意を取得するかという変数もあります。
 お客様において、新規事業を立ち上げられる場合や既存事業の契約方法の変更を検討される場合には、お客様における現状の問題点や状況等も踏まえて、適すると思われる契約方法をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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